Q.
演奏依頼における源泉徴収の支払調書は誰が作成しますか?
A.
支払調書は源泉徴収義務者が提出する書類であるため、演奏者ではなく、報酬を支払う依頼者様ご自身で作成し、税務署へ提出していただく必要がございます(演奏者への直接の交付は不要です)。
支払調書の作成にあたり、演奏者の氏名・住所・個人番号(マイナンバー)の記載が求められますので、マイページ内のメッセージ機能などを通じて演奏者へ情報の開示をご依頼ください。
支払調書は源泉徴収義務者が提出する書類であるため、演奏者ではなく、報酬を支払う依頼者様ご自身で作成し、税務署へ提出していただく必要がございます(演奏者への直接の交付は不要です)。
支払調書の作成にあたり、演奏者の氏名・住所・個人番号(マイナンバー)の記載が求められますので、マイページ内のメッセージ機能などを通じて演奏者へ情報の開示をご依頼ください。