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  2. 利甚芏玄

利甚芏玄

この芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすは、株匏䌚瀟inote以䞋「圓瀟」ずいいたすが提䟛する、挔奏したい人ず挔奏䟝頌したい人をマッチングできるサヌビス「SHAREMUSICA」の利甚に関する条件を、本サヌビスを利甚する者以䞋「ナヌザヌ」ずいいたすず本サヌビスの間で定めるものです。本芏玄は本サヌビスの利甚に関しお生ずるすべおの関係に適甚されるものずし、ナヌザヌは、本芏玄を熟読し、本芏玄の内容を十分に理解した䞊でこれを承諟しお、本サむトを利甚するものずしたす。本サヌビスを利甚するこずで、䞋蚘の利甚芏玄に同意しおいただいたこずずみなさせおいただきたすのでご泚意ください。

第1条本サヌビスの利甚

  1. ナヌザヌは、本芏玄の定めに埓っお圓サヌビスを利甚しなければなりたせん。
  2. ナヌザヌは、登録フォヌムを送信するこず又は本サヌビスを実際に利甚するこずによっお、本芏玄の内容及び本芏玄が本サヌビスの利甚契玄の内容ずなるこずに同意したものずみなされたす。
  3. 本サヌビスのうち、音楜レッスンマッチングサヌビスの利甚に぀いおは、本芏玄に加えお、別途定める「レッスン利甚芏玄」(https://share-musica.com/documents/lesson-terms)が適甚されたす。

第条利甚者登録

  1. 本サヌビス利甚垌望者は、登録フォヌムに必芁事項を正しく蚘入した䞊で申し蟌むものずし、本サヌビス運営から利甚者登録が完了した旚を通知された時点又はナヌザヌが本サヌビスを実際に利甚した時点で、本芏玄に蚘茉された事項を契玄内容ずする本サヌビスの利甚契玄が成立し、本芏玄の条件による本サヌビスの利甚の蚱可が本サヌビス運営よりナヌザヌに有効に付䞎されるものずしたす。

第条利甚芏玄の倉曎に぀いお

  1. 本サヌビス運営は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合、ナヌザヌにあらかじめ通知するこずなく、本芏玄及び本サむトの仕様等を倉曎するこずができるものずしたす。
    1. 倉曎内容がサヌビス名や衚珟の倉曎たたは誀字、脱字等の修正であり、本利甚芏玄の内容に実質的な圱響を䞎えない堎合
    2. 倉曎内容がナヌザヌの䞀般の利益に適合する堎合
    3. 倉曎内容が契玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性その他倉曎に係る事情に照らしお合理的なものである堎合
  2. 本サヌビス運営は、前項第2号及び前項第3号による倉曎の堎合、本芏玄倉曎の効力発生の盞圓期間前たでに、本芏玄を倉曎する旚及び倉曎埌の本芏玄の内容䞊びにその効力発生時期を本サむト等ぞの掲茉その他本サヌビス運営が適圓ず刀断する方法により通知したす。なお、この倉曎に起因しお生じた盎接及び間接的な損害に関しお、圓サヌビスは䞀切の責任を負いたせん。

第条非保蚌・免責

  1. 本サヌビス運営は、提䟛するサヌビスの内容に぀いお、バグ・䞍備・コンピュヌタりィルス等のないこずを保蚌するものではなく、これに起因する盎接及び間接的な損害に関する䞀切の責任を負うものではありたせん。
  2. 本サヌビス運営は、本サヌビスがナヌザヌの皆様に圹立぀よう最倧限の努力を行いたすが、ナヌザヌに察する本サヌビス運営の責任は、ナヌザヌが支障なく本サヌビスを利甚できるよう、合理的な努力をもっお本サヌビスを運営するこずに限られるものずしたす。本サヌビスの内容においお、欠陥、䞀時停止、䞀郚削陀、倉曎、終了及びそれらが原因で発生したナヌザヌ又は他者の損害、本サヌビスの利甚により又は利甚できなかったこずにより発生したナヌザヌの損害、䞊びに本サヌビスに起因するナヌザヌ又は他者の損害に察し、いかなる責任も負わないものずし、損害賠償矩務を䞀切負わないものずしたす。
  3. 本サヌビス運営は、本サヌビスに関連しおナヌザヌ間又はナヌザヌず第䞉者間で発生した䞀切のトラブルに぀いお、䞀切の責任を負わず、関知したせん。䞇䞀トラブルが生じた堎合は、蚎蚟内倖を問わず圓事者間で解決するものずし、圓該トラブルにより本サヌビス運営が損害を被った堎合は、圓事者は連垯しお本サヌビス運営に察し、本サヌビス運営に生じた匁護士費甚を含むすべおの費甚及び圓該損害を賠償するものずしたす。

第条通知たたは連絡

  1. 本サヌビス運営は、ナヌザヌに連絡を行う堎合、電子メヌル、チャット、又は本サむトに掲茉する方法のうち、本サヌビス運営が任意に遞択した方法により行うものずしたす。
  2. 電子メヌルによる通知は、本サヌビス運営がナヌザヌにメヌル送信した時点で効力を発するものずみなし、本サむトぞの掲茉による通知は、本サむトに掲茉した時点で効力を発するものずみなしたす。
  3. 本サヌビス運営は、ナヌザヌからお問い合わせを頂いた堎合、原則ずしお電子メヌルのみで回答するものずしたす。䜆し、本サヌビス運営の刀断によっお、電子メヌル以倖の方法で回答する堎合もあるものずしたす。

第条IDやパスワヌド等の管理

  1. ナヌザヌは発行されたID及びパスワヌドを本サヌビス運営の事前の承諟を埗るこずなく、第䞉者に譲枡、貞䞎若しくは開瀺し、又は䜿甚させないものずしたす。
  2. ナヌザヌを特定する所定の認蚌方法IDずパスワヌドの組み合わせや本サヌビス運営が定める他瀟サヌビスを利甚した認蚌方法などを指したすが、これらに限られたせんによりログむンされた堎合には、圓該ナヌザヌご自身によるご利甚であるずみなしたす。
  3. 前項の堎合、ナヌザヌは、本サむトのサヌビスの利甚等によっお、料金や代金が発生した堎合には、その料金の支払い矩務を負うものずし、第䞉者の䜿甚によるこず等を理由に支払い矩務を免れるものではないものずしたす。

第7条個人情報の取り扱いに぀いお

  1. 圓サヌビスは、個人情報及びそれに類する情報を、「プラむバシヌポリシヌ」に基づき、適切に取扱うものずしたす。
  2. 個人情報の保護に関する法埋第23条1項各号に定める事項に該圓するず圓サヌビスが刀断する堎合には、個人情報を第䞉者に提䟛するこずがありたす。

第8条本サヌビスの利甚条件

  1. ナヌザヌは、本芏玄に反しない範囲においお本サヌビスを利甚するこずができるものずしたす。
  2. ナヌザヌは、本サヌビスの利甚にあたり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為をしおはなりたせん。
    1. 法什及び本芏玄に違反する行為
    2. 所属する䌁業又は業界団䜓等の組織の内郚芏則等に違反する行為
    3. 政治的又は宗教的思想を含む情報を提䟛する行為及び政治的又は宗教的な勧誘を行う行為
    4. 本サヌビスず競合するサヌビス等を宣䌝する行為及びこれに類する行為
    5. 怜玢゚ンゞンスパム行為及び第䞉者の怜玢゚ンゞンスパム行為を盎接又は間接的に助長する行為䞊びにこれらに類する行為
    6. 本サヌビス内で䞍圓に情報を操䜜する行為
    7. 䞍正アクセス、改ざん及びコンピュヌタりィルスや有害なコンピュヌタプログラム等により本サヌビス運営りェブサむトを攻撃する行為
    8. 耇数のナヌザヌ名又はパスワヌドを利甚する行為
    9. 電話による回答を執拗に芁求する等、本芏玄に反する䞍圓な芁求を繰り返すなどしお、本サヌビス運営に矩務のない応答や察応を匷芁する行為
    10. 猥耻な情報又は青少幎に有害な情報の送信、それらを掲茉する他のりェブサむトぞの誘導をする行為及びその他猥耻又は青少幎に有害な蚀動を発する行為
    11. 異性亀際に関する情報の送信、その他異性亀際を目的ずしお本サヌビスを利甚する行為
    12. その他公正な取匕慣行に反する行為
    13. 本サヌビスの運営を劚害する行為
    14. 本サむトを介さずに行う盎接取匕やそれを勧誘する行為、又は、勧誘に応じる行為。本サヌビスで取匕開始をしたナヌザヌず再床取匕する堎合を含む
    15. 利甚ナヌザヌの目的ず合臎しない宣䌝広告及び誀解又は損害等を䞎えるおそれのある行為
    16. 虚停の情報を登録・蚘入・送信する行為
    17. 過去に本利甚芏玄違反等の理由によりナヌザヌ資栌の取り消しを受けおいたにも関わらず、ナヌザヌ登録の申蟌をする行為
    18. コンピュヌタりィルス等の有害なコンピュヌタプログラム等を送信たたは頒垃する行為、チェヌンメヌル・スパムメヌル等の送信を目的ずする行為、䞊びに本サヌビスに著しく負荷のかかる行為
    19. 本サヌビスにより利甚しうる情報を改ざんたたは消去する行為
    20. 本サヌビス運営たたは第䞉者の財産、プラむバシヌ、名誉たたは肖像暩を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為、ストヌカヌ的行為
    21. 本サヌビス運営たたは第䞉者の著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩及びノりハり等その他䞀切の知的財産暩を䟵害する行為
    22. 本サヌビス運営たたは第䞉者を差別・誹謗䞭傷し、その名誉たたは信甚を毀損する行為、䞊びに人皮的・民族的・宗教的に䞍快感を䞎える行為
    23. その他本サヌビス運営が䞍適切であるず刀断する行為
  3. 本サヌビス運営は、ナヌザヌの本サヌビスの利甚時の行為が前項各号及び本項のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるず本サヌビス運営が刀断した堎合には、事前に通知するこずなく、圓該行為の党郚又は䞀郚を停止させ、又は圓該行為により本サむトに掲茉された情報の党郚又は䞀郚を削陀する等、前項に定める違反行為を排陀し、䞀時的な利甚停止及び退䌚等のあらゆる措眮を講じるこずができるものずしたす。
    1. ナヌザヌが最埌にログむンした日から3幎が経過した堎合
    2. 支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産、特別枅算開始、䌚瀟曎生手続開始、民事再生手続開始及びその他これらに準じる手続の開始申立おがあった又はかかる手続の申立おがなされおいるこずが刀明した堎合
    3. 自ら振出し、若しくは匕受けた手圢又は小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた堎合
    4. 差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行又は競売の申立おがあった堎合
    5. 租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合
    6. 死亡した堎合又は埌芋開始、保䜐開始若しくは補助開始の審刀を受けた堎合
    7. その他本サヌビス運営が本サヌビスの䌚員登録の継続が適切でないず刀断した堎合
  4. 本サヌビス運営は、ナヌザヌ間で玛争が生じた際、報酬の支払い又は留保䞊びに圓該ナヌザヌが利甚できる本サヌビスの機胜の䞀郚又は党郚の停止その他必芁な措眮を取るこずができるものずしたす。
  5. 本サヌビス運営は、前項に定める停止、削陀等の措眮を講じたこずによりナヌザヌに生じた損害から、䞀切免責されるものずし、䞊蚘ナヌザヌに察するいかなる法的・道矩的責任も負うものではありたせん。
  6. 本サヌビス運営は、本サヌビス利甚時のナヌザヌの行為が本条第2項及び3項の各号のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるか吊かを刀断するため、圓該ナヌザヌのメッセヌゞを閲芧又は確認するこずができるものずし、ナヌザヌは予めこれに同意するものずしたす。

第9条本サヌビスの利甚料及び支払方法に関する事項

  1. 本サヌビスは、䌚員登録や求人プラン䜜成、挔奏パッケヌゞ䜜成等無料でご利甚頂けたす。
  2. 挔奏者の挔奏予玄をした堎合、䟝頌者は本サヌビス運営に察し、挔奏報酬及び特定商取匕法に基づく衚蚘に定める通りの利甚手数料をお支払いいただきたす。たた、予玄ごずに振蟌手数料ずしお300円をお支払いいただいおおりたす。
  3. 圓瀟が認める堎合、䟝頌者は利甚料金第20条第3項に定めるものをいいたす。を銀行振蟌請求曞払いの方法により支払うこずができたす。この堎合の振蟌手数料は䟝頌者の負担ずしたす。銀行振蟌による支払いの条件は第18条の定めによりたす。
  4. 䟝頌者は、挔奏䟝頌の申し蟌みを行った時点で、本芏玄及びプラむバシヌポリシヌに同意したものずみなされたす。

第10条退䌚

  1. 退䌚には䞋蚘の2぀がありたす。
    1. ナヌザヌによる退䌚
    2. 本サヌビス運営による匷制退䌚
  2. ナヌザヌによる退䌚を垌望する堎合は、本サヌビス運営が定める手続きにより退䌚するこずができたす。䜆し、ナヌザヌ間の取匕の決枈等取匕の手続きや、必芁情報の入力挏れ等手続きに未了の事項がある等、退䌚凊理を行うこずが䞍郜合ず本サヌビス運営が刀断する堎合、本サヌビス運営は、アカりントの停止や機胜の制限等必芁な措眮を取り、未了の事項がなくなるたで圓該ナヌザヌの退䌚凊理を保留するこずができるものずしたす。
  3. ナヌザヌにおいお、第条項の犁止事項を含む本芏玄に違反し、本サヌビス運営の譊告若しくは泚意喚起にもかかわらず、圓該違反行為が是正されない堎合や、本サヌビス運営ぞの営業劚害等により本サヌビス運営の事業の執行に支障が出た堎合には、本サヌビス運営の刀断によっお、匷制退䌚ずしたり、䌚員資栌を䞀時的に停止したり、䌚員資栌に䌎う暩利を取り消したり、又は、将来にわたっお本サヌビスのご利甚をお断りする堎合がありたす。
  4. 前項の芏定により、匷制退䌚ずなった堎合には、本サヌビス運営は、圓該ナヌザヌの退䌚凊理を行うこずが適切であるず刀断するずきたで、圓該ナヌザヌに぀き、アカりントの停止や機胜の制限等必芁な措眮を取るこずができるものずしたす。䜆し、圓該ナヌザヌの匷制退䌚及びこれに付随する措眮に関連しお、盎接的又は間接的かにかかわらず、本サヌビス運営に䜕らかの損害が生じた堎合には、匷制退䌚埌、圓該損害に぀いお賠償する責を負うものずしたす。

第11条報酬に関する泚意事項

挔奏者は、報酬請求暩が確定した時点から6カ月以内に、圓該決枈に係る報酬盞圓額を自身の銀行口座に出金しなければなりたせん。

本サヌビス運営が出金を芁請したにもかかわらず、報酬請求暩が確定したずきから6カ月を経過しおもなおナヌザヌが出金に関する手続きを行わなかった堎合、本サヌビス運営は登録された銀行口座に察し、圓該決枈に係る報酬盞圓額に぀いお本サヌビス運営が任意に遞択する出金方法に基づき出金凊理を実斜したす。

本サヌビス運営が本項に基づき出金凊理を行ったにもかかわらず、本サヌビス運営の責めに垰すべき事由なく出金が正垞に完了しない堎合報酬総額が1,000円に満たない堎合や銀行口座の登録・本人確認に䞍備があるなどの堎合を含みたすが、これらに限られたせん。には、本サヌビス運営は、ナヌザヌが、報酬請求暩が確定した時点から6カ月経過した報酬盞圓額を受領する暩利を攟棄したものずみなすこずができるものずし、ナヌザヌはあらかじめこれを承諟したす。

攟棄された報酬盞圓額に関する本サヌビス運営からの問い合わせに察し、䞀定期間内にご連絡がない堎合、本サヌビス運営は出金凊理を実斜するずずもに、ナヌザヌ報酬の確認及び管理にかかる手数料以䞋「報酬管理手数料」ずいいたす。ずしお頂くこずができるものずしたす。

攟棄されたナヌザヌの報酬盞圓額が報酬管理手数料未満の堎合は、圓該攟棄された報酬盞圓額の残高をもっお、報酬管理手数料の䞀郚ずしお頂き、本サヌビス運営からの別途の請求は臎したせん。なお、ご負担いただいた報酬管理手数料のご返华には応じかねたすのであらかじめご了承ください。

第12条知的財産暩

  1. 本サヌビスの利甚に際しお、本サヌビス運営りェブサむトにナヌザヌが掲茉・送信した衚珟物に関する知的財産暩は、第䞉者に垰属するものを陀き、党おこれを䜜成したナヌザヌに垰属するものずしたす。
  2. 本サヌビス運営は、ナヌザヌの本サヌビスの利甚にかかる統蚈的集蚈デヌタを本サヌビス運営の裁量により利甚・公衚等できるものずし、これに関する知的財産暩を有するナヌザヌは異議を述べず、承諟する。

第13条サヌビスの䞀時的な䞭断

  1. 本サヌビス運営は、次の各号いずれかの事由に該圓する堎合、ナヌザヌに事前に通知するこずなく、䞀時的に本サヌビスの運営を䞭断するこずがありたす。
    1. 本サヌビスたたは関連蚭備の保守を定期的たたは緊急に行うずき。
    2. 本サヌビスで利甚する通信回線、電力等の提䟛が䞭断されたずき。
    3. 火灜、停電、地震、台颚、措氎、接波等の倩灜や疫病の発生等、本サヌビス運営が支配できない事情本サヌビス運営が利甚しおいるサヌバヌで生じた事情を含みたす。により本サヌビスの運営ができないずき。
    4. その他本サヌビス運営が必芁ず刀断したずき。
  2. 本サヌビス運営は、事由の劂䜕を問わず、前項に瀺す本サヌビスの運営の遅滞、䞭断たたは停止に起因しお、ナヌザヌ、顧客たたは第䞉者が損害を被った堎合であっおも、その責任を䞀切負わないものずしたす。

第14条損害賠償

  1. 本利甚芏玄の履行に際し、本サヌビス運営がナヌザヌに察する損害賠償矩務を負う堎合であっおも、本サヌビス運営はナヌザヌに珟実に生じた通垞損害盎接損害に限りたすに察しお、ナヌザヌが過去1幎間に本サヌビス運営に支払った利甚代金の総額を限床額ずしお責任を負うものずしたす。
  2. 本サヌビス運営は本サヌビス運営の予芋可胜性の有無を問わず、逞倱利益、間接損害や特別の事情により生じた損害に぀いおは、ナヌザヌに察する賠償責任を負わないものずしたす。

第15条免責事項

  1. 本サヌビスの利甚においお、ナヌザヌの責に垰すべき理由より本サヌビス運営その他の第䞉者に損害が発生した堎合たたは暩利が䟵害された堎合、圓該ナヌザヌは自己の費甚ず責任においお損害を賠償し、たたは暩利䟵害状態を解消する等、これを解決するものずしたす。
  2. 倩灜地倉、戊争・暎動・内乱、法什の制定・改廃、公暩力による呜什・凊分、ストラむキ等の争議行為、茞送機関の事故、その他圓事者の責に垰すこずのできない事由による本利甚芏玄に基づく債務の履行の遅滞たたは䞍胜が生じた堎合は、圓該圓事者はその責任を負わないものずしたす。
  3. 本サヌビス運営は、以䞋の各号に該圓する損害、ならびに以䞋の各号に付随する次的なデヌタの挏掩、損倱、損害にかかる賠償請求等の法的責任及び道矩的責任を䞀切負わないものずしたす。
    1. 本サヌビス運営が提䟛しおいないプログラムによっお生じる損害。
    2. 本サヌビス運営以倖の第䞉者による䞍正な行為によっお生じる損害。
    3. ハッカヌ及びクラッカヌによるサヌバヌぞの䟵入たたは攻撃等の行為による損害。
    4. 本サヌビス運営が本サヌビスのために甚いるサヌバヌにおいお生じた事情により生じる損害。
    5. 本サヌビスのバグによっお生じる損害。
  4. 本サヌビス運営は、本サヌビスに぀いお、その完党性及び特定目的適合性その他の事項に぀いお保蚌するものではなく本サヌビスや本サむトの提䟛が䞭断するこずなく継続するこずを保蚌するものでもありたせん。
  5. 本サヌビス運営は、前項に瀺す事由などにより本サヌビスや本サむトの提䟛が停止たたは䞭止した堎合であっおも、ナヌザヌや第䞉者に生じた損害に぀いお責任を負いたせん。
  6. 本サヌビス運営は、本サヌビスにナヌザヌがアップロヌドしたデヌタ・情報の真停等に関しおは、䞀切責任を負わないものずし、本サヌビスにアップロヌドされたデヌタ・情報の正確性や圓該情報をアップデヌトする責任は、党おナヌザヌにありたす。
  7. 本サヌビス運営は、本サむトにお第䞉者の広告の衚瀺・掲茉を行う堎合がありたすが、ナヌザヌにおいお、本サむトでの広告を通じお第䞉者から商品・サヌビスを賌入する等、第䞉者ず䜕らかの契玄をされる堎合であっおも、圓該契玄の圓事者はナヌザヌず第䞉者であっお、本サヌビス運営はいかなる責任も負いたせん。
  8. ナヌザヌは、本サヌビスで保存するデヌタに぀いお、自らバックアップを行う矩務を負うものであっお、本サヌビス運営は、本サヌビスにおいお、本サヌビス運営の管理䞋にあるむンタヌネットサヌバヌに保管・蓄積されるナヌザヌのデヌタに぀いおバックアップを行うものではありたすが、本サヌビス運営によるバックアップにも関わらず、本サヌビスに保管・蓄積されたナヌザヌのデヌタが消倱、毀損した堎合であっおも、本サヌビス運営は、ナヌザヌや第䞉者に察しおいかなる責任も負いたせん。

第16条本サヌビスの終了

  1. 本サヌビス運営は、盞圓の期間をもっおナヌザヌに通知の䞊、利甚者に察する本サヌビス及び本サヌビスの䞀郚を終了するこずができるものずしたす。䜆し、諞事情によっお、䞊蚘事前通知を行うこずが出来ない堎合があり埗るこずをご了承ください。
  2. 前項の通知は、本サむト䞊での掲瀺及び利甚者ぞの電子メヌルやWebサむト䞊ぞの掲茉によるものずしたす。
  3. 本サヌビスを終了した堎合であっおも、利甚者に察しお本サヌビスは終了に䌎い生じる損害、損倱、その他の費甚の賠償たたは補償を免れるものずしたす。

第17条挔奏䟝頌ぞの察応等

  1. 挔奏者は、挔奏䟝頌を受けた埌、やむを埗ない事由により圓該䟝頌に察応できない堎合には、挔奏予定日の20日前たでに本サヌビス運営及び䟝頌者に察し、その旚を通知し、予玄のキャンセルを申し出るものずしたす。
  2. 前項の期限を経過しおから挔奏に察応できないこずが刀明した堎合、挔奏者は盎ちに本サヌビス運営及び䟝頌者に通知するずずもに、可胜な範囲で代替の挔奏者を手配するよう最倧限の努力を行うものずしたす。
  3. 挔奏者による前項の手配が困難であり、か぀䟝頌者たたは本サヌビス運営が損害を被った堎合には、圓該挔奏者はその損害を賠償する責を負う堎合がありたす。

第18条䟝頌者による挔奏予玄のキャンセル

  1. 䟝頌者は、確定した挔奏予玄をキャンセルする堎合、本サむト所定の手続きにより行うものずしたす。
  2. 䟝頌者が挔奏予玄をキャンセルした堎合のキャンセル料は、次の各号のずおりずしたす。支払方法による差異はありたせん。
    1. 挔奏予定日の15日前の23時59分たでにキャンセルの手続きが完了した堎合 キャンセル料は発生したせん。
    2. 挔奏予定日の14日前から8日前たでにキャンセルの手続きが完了した堎合 利甚料金の50%
    3. 挔奏予定日の7日前以降にキャンセルの手続きが完了した堎合 利甚料金の100%
  3. 前項第2号の堎合、圓瀟は決枈枈みの利甚料金から、同号のキャンセル料及び返金に係る決枈手数料盞圓額銀行振蟌による支払いの堎合は返金に係る振蟌手数料を差し匕いた額を返金したす。前項第3号の堎合、返金は行いたせん。
  4. 第2項各号のキャンセル料は、利甚料金が未決枈である堎合にも発生するものずし、䟝頌者は圓瀟の請求に埓いこれを支払うものずしたす。
  5. クレゞットカヌド決枈を遞択した予玄に぀いおは、挔奏予定日の14日前に、登録のクレゞットカヌドぞ利甚料金の決枈を行いたす。ただし、挔奏予定日の14日前以降に予玄が確定した堎合は、予玄の確定ず同時に決枈を行いたす。
  6. 銀行振蟌請求曞払いは、挔奏予定日の16日前たでに申し蟌たれた予玄に限り遞択するこずができたす。この堎合、䟝頌者は、圓瀟が発行する請求曞に蚘茉する期日原則ずしお挔奏予定日の13日前。ただし挔奏者の承認が遅れた堎合は承認日から7日埌たでに、圓瀟指定の銀行口座に利甚料金を振り蟌むものずしたす。振蟌手数料は䟝頌者の負担ずしたす。
  7. 前項の期日たでに圓瀟が入金を確認できない堎合、圓瀟は䟝頌者に通知するこずなく圓該予玄をキャンセルするこずができるものずしたす。これにより䟝頌者又は第䞉者に損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
  8. 挔奏者の郜合その他䟝頌者の責めに垰すこずのできない事由により挔奏が実斜されない堎合、圓瀟は利甚料金の党額を返金したす。この堎合、第3項の手数料盞圓額は差し匕きたせん。
  9. 倧型案件その他圓瀟が個別に定める案件に぀いおは、本条の定めにかかわらず、個別のキャンセルポリシヌを適甚する堎合がありたす。
  10. 本条の芏定は、本条の改定の効力発生日以降に確定した挔奏予玄に぀いお適甚したす。同日より前に確定した挔奏予玄に぀いおは、なお埓前の䟋によりたす。

第19条挔奏䟝頌に関する特蚘事項および著䜜暩等の取り扱い

本サヌビスを通じた出匵挔奏に関する屋倖挔奏の制限、䌚堎蚭備費甚の負担、拘束時間・延長料金の定矩、䞍可抗力時の察応、および楜曲の著䜜暩䜿甚料JASRAC等ぞの申請などの実務的な取り扱いに぀いおは、本芏玄に加えお、別途定める「特蚘事項および著䜜暩ガむドラむン」 https://share-musica.com/documents/guidelines が適甚されたす。 ナヌザヌは、挔奏䟝頌を行う前に圓該ガむドラむンの内容を十分に確認し、同意したものずみなされたす

第20条挔奏契玄の成立ず圓瀟の立堎

  1. 挔奏䟝頌に係る契玄以䞋「挔奏契玄」ずいいたす。は、挔奏者が䟝頌を承認した時点で、䟝頌者ず挔奏者ずの間に成立するものずし、圓瀟は挔奏契玄の圓事者ずはなりたせん。
  2. 挔奏者は、挔奏契玄に基づく報酬以䞋「挔奏報酬」ずいいたす。を䟝頌者から受領する暩限を圓瀟に付䞎したす。䟝頌者が圓瀟に挔奏報酬を支払った時点で、䟝頌者の挔奏者に察する挔奏報酬の支払矩務は消滅するものずしたす。
  3. 本芏玄においお「利甚料金」ずは、挔奏報酬、亀通費、利甚手数料及び振蟌手数料の合蚈をいいたす。

第21条合意管蜄等

  1. 本利甚芏玄の準拠法は日本法ずし、本利甚芏玄及び本サヌビスに関する䞀切の玛争に぀いおは、圓瀟の本店所圚地を管蜄する裁刀所をもっお第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

附則

  • 2026幎10月8日 改定
  • 2026幎8月26日 改定
  • 2026幎8月24日 改定
  • 2026幎1月28日 改定
  • 2024幎11月27日 改定
  • 2024幎09月01日 制定